期間要確認
三次市農地集積支援事業補助金
三次市内での農地賃貸借に対し、面積に応じた助成を行い、認定農業者等の経営安定と農用地の有効活用を支援します。
詳細情報
概要
認定農業者および認定新規就農者の経営安定および農用地の有効活用を図るため、農業経営基盤強化促進事業または農地中間管理事業による賃貸借の設定を受けた者に対し、その面積に応じて助成を行います。賃貸借の期間は9年以上であることが要件です。
こんな事業者におすすめ
- 市内に居住している、または市内に事務所もしくは事業所の住所を有する認定農業者
- 認定新規就農者で、農用地を賃貸借により確保する方
対象者・要件
- 市内に居住している、または市内に事務所もしくは事業所の住所を有する認定農業者および認定新規就農者
- 申請の属する前年度において、三次市農業委員会での手続または農地中間管理事業により、賃貸借の設定を9年以上受けていること
- 個人経営者の場合は世帯員全員が、法人の場合は当該法人が交付申請時に納付すべき市税等を完納していること
補助内容
- 対象経費: 賃貸借による農用地(農地集積に係る賃貸借の設定)
- 補助率: 新規賃借権設定は10アールあたり2万円以内、賃借権更新は10アールあたり1万円以内
- 上限額: 新規賃借権設定は上限100万円、賃借権更新は上限300万円(賃借権更新は集落法人に限り、更新が1回目の農地に限る)
業種:農業・林業
関連資料
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