概要
紋別市の国民健康保険および後期高齢者医療保険加入者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または感染が疑われて発熱等の症状により就労できない期間について、療養期間に対する傷病手当金を支給します。支給には申請が必要で、支給額は直近の給与等を基に算定されます。
対象者・要件
- 紋別市国民健康保険または北海道後期高齢者医療保険の被保険者であること
- 給与の支払いを受けていること
- 新型コロナウイルス感染症に感染した者、または発熱等の症状により感染が疑われ仕事に行けなかった者
補助内容
- 対象期間: 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、療養のため労務に服することができない期間
- 支給額: 直近の継続した3か月間の給与収入合計 ÷ 就労日数 × 3分の2 × 支給対象日数
- 支給の上限: 1日当たりの支給額は、標準報酬月額等級の最高等級の1/30に相当する金額の2/3を上限とする。受けることができる給与収入等がある場合はその期間は支給されないが、算定額より給与収入が少ない場合は差額を支給する。
主な要件・注意点
- 支給を受けるには申請が必要で、申請書類をそろえて紋別市役所市民課へ提出すること
- 申請の受付期間は、労務に服することができない日の翌日から2年間であること
- 入院が継続する場合などは、健康保険と同様に最長1年6か月までが適用されること