林業事業体の新規雇用と安全器具の導入を支援します。
林業労働力の確保を図るため、林業事業体が林業従事者を新たに雇用する際の給与や、安全器具等の購入経費を補助する制度です。新規雇用に対する支援と、雇用した従業員の作業環境整備をあわせて後押しします。
市内に拠点を持つ森林施業を主たる業務とする法人や、岩手県意欲と能力のある林業経営体に登録され、盛岡市で事業を行う林業事業体が、新たな従事者の採用と現場作業に必要な安全器具の整備を進める場合に向いています。
林業事業体が対象です。森林施業を主たる業務とする法人のうち市内に本社、営業所、事業所等を有する者、または岩手県意欲と能力のある林業経営体に登録され、盛岡市において事業を行い、盛岡市から経営管理実施権の設定を受けることを希望している者が申請できます。
民事再生・会社更生の手続中、指名停止中、暴力団関係者、国税・市税等の滞納者は対象外です。
新規雇用した林業従事者の給与を支援する雇用促進事業と、その従業員のための安全器具等を購入する事業が対象です。新規従事者は常用雇用で、主に山林での現場作業に従事し、岩手県内の林業事業体からの転職者ではなく、就労開始から1年が経過していないことが求められます。
雇用促進事業では新規従事者の給与が対象です。安全器具等購入補助事業では、雇用した新規従事者のための安全器具等の購入経費が対象で、刈払機用防護具、手袋、安全靴などの履物、熱中症対策に資する作業衣、蜂毒アレルギー対策の備品などが含まれます。
雇用促進事業の補助期間は交付決定日から24月に達する日までで、1事業体につき新規雇用の申請は1年度あたり1名までです。安全器具等購入補助事業は雇用促進事業のうち新規雇用を申請した初年度のみ対象で、器具の発注前に申請し、年度内に購入を終える必要があります。
雇用促進事業、安全器具等購入補助事業ともに、国・県・他市町村等から他の補助金等の交付を受けていないことが条件です。ただし、雇用促進事業については公益財団法人岩手県林業労働対策基金の支援事業との併用が可能です。
新規雇用の補助開始から3年以内に退職した場合は、やむを得ないと判断される場合を除き返還が必要です。補助事業の実施期限は令和9年度末日です。
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