概要
母子家庭の母および父子家庭の父が、就業に向けた資格取得のために養成機関で一定期間修業する場合に、訓練促進給付金を支給します。支給額は世帯の市町村民税の課税状況に応じて月額で決定され、修業期間に相当する期間支給されます(上限あり)。
こんな事業者におすすめ
- 盛岡市内に住所を有する、20歳未満の子を養育するひとり親家庭の母または父
- 児童扶養手当を受けているか同程度の所得水準で、就業と修業の両立が困難な方
対象者・要件
- 盛岡市内に住所を有すること
- 20歳未満の子どもを養育するひとり親家庭の母または父であること
- 児童扶養手当の支給を受けている方、または同程度の所得水準であること
- 就業または育児と修業の両立が困難であると認められること
- 過去に本給付金または同様の目的の給付金(職業訓練受講給付金等)を受給したことがないこと
- 現に同様の目的の給付金を受給していないこと
補助内容
- 対象経費: 養成機関での修業期間中の生活支援としての給付金
- 支給額: 市町村民税非課税世帯は月額10万円(修業期間の最後の12か月は月額14万円)、市町村民税課税世帯は月額7万5千円(修業期間の最後の12か月は月額11万5千円)
- 支給期間: 養成機関における修業期間に相当する期間(上限48か月、資格や経路により一部上限が36か月となる場合あり)
申請期間
2023年04月11日から