期間要確認
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援支援金
緊急小口資金等の特例貸付の終了や不承認となった世帯に対し、一定期間の生活支援金を支給します。
詳細情報
概要
社会福祉協議会で実施している緊急小口資金等の特例貸付の再貸付が終了した、または終了する世帯や、再貸付が不承認となった世帯、あるいは令和4年1月1日以降に緊急小口資金等の特例貸付の初回貸付期間が終了した世帯を対象に、3か月間自立支援金を支給する制度です。支給を受けるには一定の要件があります。
こんな事業者におすすめ
- 緊急小口資金等の特例貸付の再貸付が終了した世帯
- 再貸付が不承認となった世帯
- 令和4年1月1日以降に特例貸付の初回貸付期間が終了した世帯
対象者・要件
- 再貸付が終了した、又は終了する世帯
- 再貸付が不承認となった世帯
- 令和4年1月1日以降に緊急小口資金等の特例貸付の初回貸付期間が終了した世帯
補助内容
- 上限額: 30万円
- 支給期間: 3か月間
申請期間
2021年07月01日から
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