介護施設が新たに雇用した外国人介護職員の家賃の一部を法人に対して補助します。
介護施設が新たに雇用する外国人介護職員の住居に対する家賃補助の一部を、当該介護事業を運営する法人に交付する制度です。補助は月額の家賃等を対象としており、補助率や上限、補助期間が定められています。
守山市内の指定居宅サービス事業所、指定地域密着型サービス事業所、介護保険施設、指定介護予防サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所および指定介護予防支援事業所を運営する法人が対象です。外国人介護職員はEPA候補者、技能実習生、在留資格「介護」または特定技能「介護」に該当する者に限ります。
新たに受け入れる外国人介護職員に対して法人が支払う家賃補助の支給が対象です。
補助対象者が1か月につき支払った家賃等の月額が対象です。外国人介護職員が家賃の一部を負担している場合は、その負担分を差し引いた額が対象経費となります。
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