概要
本宮市内で新たに創業する個人または法人に対し、店舗の改修費や事業に必要な機械装置・備品の購入費、広告宣伝費など創業に要する経費の一部を補助します。補助率は補助対象経費の1/2で、通常型・空き店舗活用型・地域資源活用型の3区分に応じて上限額が設定されています。
こんな事業者におすすめ
- 市内で新たに店舗を開設して週4日以上の営業を行う創業者
対象者・要件
- 申請と同一年度内に本宮市内で創業する個人または法人であること
- 実績報告の日までに市内に住所を有していること(法人は本店所在地・納税地が本宮市内で、代表者が市内に住所を有すること)
- 本宮市発行の特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書を有していること(有効期限内)
- 市税等の滞納がないこと
- 営業に必要な許認可等を創業までに取得すること
- 創業後、市内店舗で週4日以上営業し、3年間または取得財産の耐用年数のうち長い期間継続して事業を行うこと
- 暴力団等に該当しないこと、チェーン店やフランチャイズに該当しないことなど、補助金趣旨に反しないこと
対象となる取り組み
- 市内での新規開業に係る店舗の改修や事業運営に必要な機械装置・備品の導入、広告宣伝に関する取組
補助内容
- 対象経費: 施設改修費、機械装置・備品費、広告宣伝費
- 補助率: 補助対象経費の1/2
- 上限額: 300万円(地域資源活用型の上限)
対象経費の詳細
- 施設改修費: 内装工事、給排水設備工事、電気工事、看板設置工事など店舗等の改修に要する費用
- 機械装置・備品費: 事業に直接必要で、1件あたりの購入金額が5万円以上の機械装置・備品の購入費
- 広告宣伝費: チラシ作成費、ウェブサイト作成費等、事業の広報に係る費用
主な要件・注意点
- 事前相談が必須で、交付決定前に着手(発注)した経費は対象外であること
- 実績報告の日までに支払いが完了している必要があること
- 見積は原則として同一仕様で2者以上から取得すること
- 補助対象外経費の具体例として商品仕入れ、車両購入、消耗品、汎用性の高い備品(エアコン等)、不動産購入、家賃・敷金等、消費税があること
申請期間
2025年04月01日から