鮫川村内での起業・業種転換や新事業進出にかかる施設整備や備品等の経費を一部補助します。
鮫川村内で起業・創業(既存事業の業種転換や新事業進出を含む)を行う個人または法人に対し、事業所の施設整備や改修、テレワーク施設整備、備品購入、使用料(レンタル・リース代)、委託料など、起業・創業に係る経費の一部を補助します。補助対象経費の合計が5万円以上であることが条件です。
起業:事業を営んでいない者(事業廃止後1年以上経過した者を含む)が村内に主たる事業所等(店舗、作業スペース、オフィス等)を確保して新たに事業を開始すること。
創業(第二創業):村内で既に事業を営んでいる者が、これまでと異なる業種へ転換または新事業へ進出する個人または法人。
補助の対象とならない業種等には、風俗営業、貸金業、商品先物取引に関する事業、連鎖販売取引、訪問販売、電話勧誘販売等、宗教的または政治的意図を有する事業、会社更生法に基づく手続開始の申し立てがされている者、暴力団関係者、関係法令等に違反する事業、村長が不適当と認める事業などがあります。
2025年07月01日から

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