期間要確認
知的財産権取得促進補助金
特許・商標などの出願費用を予算の範囲内で補助し、大熊町内事業者の知的財産取得を支援します。
詳細情報
概要
大熊町が、町内の事業者の知的財産活動を支援するため、特許権・実用新案権・意匠権・育成者権・商標権などの取得に要する費用を予算の範囲内で補助します。国内出願だけでなく外国出願も補助対象に含まれます。
こんな事業者におすすめ
- 知的財産権の取得に意欲があり、出願手続きに係る費用の負担を軽減したい町内に本店登記のある法人
対象者・要件
- 会社法に定める株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、または技術研究組合であること
- 知的財産権の出願時および交付申請・実績報告時に本店登記地が大熊町内であること
- 交付決定の日から5年以上本店登記地を大熊町内とし事業を継続する意思があること
- 過去に本補助金を補助上限額まで受給していないこと
- 公租公課に未納がないこと
- 暴力団関係者が経営・運営に関係していないこと
補助内容
- 対象経費: 出願等の手続に係る弁理士等代理人への報酬、特許庁等への出願手数料、外国出願に係る委託費等
- 補助率: 補助対象経費の10分の10(全額補助)
- 上限額: 1,000万円(1企業あたりの補助上限額)
申請期間
掲載情報に申請開始日・申請締切日は明記されていません。
関連資料
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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