期間要確認
生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画
中小企業等の設備投資による生産性向上を支援し、固定資産税の特例や国の支援措置の活用を可能にします。
詳細情報
概要
国の生産性向上特別措置法に基づき、村田町が策定した導入促進基本計画です。本制度に基づき事業者が先端設備等導入計画を作成し町の認定を受けることで、固定資産税の特例や国の補助金の優先採択などの支援措置を受けられます。導入促進基本計画は国の同意を得た日から3年間の期間とされています。
こんな事業者におすすめ
- 先端設備を導入して生産性を向上させたい中小企業・個人事業主
対象者・要件
- 中小企業者等(資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等)で、町の認定を受けた先端設備導入計画の認定を受けた者
- 導入する設備が旧モデル比で年平均1%以上の生産性向上に寄与すること
- 対象設備は中古でないこと、かつ生産・販売活動等に直接供されるものであること
- 導入前に工業会証明書を入手し、認定経営革新等支援機関で事前確認を行った計画であること
補助内容
- 対象経費: 機械装置、測定工具・検査工具、器具備品、建築付属設備など(それぞれ最低取得価格が定められています)
申請期間
2018年07月11日 〜 2021年07月11日
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