住宅の新築・改築・購入を、子育て・移住・定住の条件に応じて支援します。
村山市内で住宅の新築、改築、建売住宅の購入、中古住宅の購入を行う世帯に対して、補助金を交付する制度です。子育て世帯の負担軽減に加え、移住や定住の促進、地元企業の振興を通じて地域の活性化を図ります。
村山市で住まいを取得し、子育て世帯として新居を構えたい方や、市外からの移住を機に定住を進めたい世帯に向いています。親世帯との同居・近居を考えている場合や、市内の建設業者に発注して新築したい場合にも活用しやすい制度です。
村山市内に自ら居住する住宅を取得・改築する世帯が対象です。新築、改築、建売住宅購入の場合は工事費または購入費が500万円以上で、登記において所有権を有している必要があります。併用住宅は居住部分の面積が全体の2分の1以上であることが求められます。
土地付き中古住宅の購入では、購入後3年以上居住すること、購入費が150万円以上であること、登記において土地の所有権を有していることが必要です。市税、水道料金、下水道使用料の滞納がないこと、年度内に完了報告書を提出できることも共通の要件です。
村山市内での住宅の新築、改築、建売住宅の購入、中古住宅の購入が対象です。あわせて、移住世帯、同居・近居世帯、土地購入、建替解体、新婚世帯、子育て世帯、市内本店の建設業者への発注といった条件に応じた加算や区分があります。
住宅の新築、改築、建売住宅購入、中古住宅購入にかかる費用が対象です。新築、改築、建売住宅購入では工事費または購入費が500万円以上であることが必要で、土地購入加算は150万円以上の土地購入が条件です。建替解体加算では、同一敷地内の旧宅の解体が対象となります。
新築、改築の場合は工事契約後に申請し、新築建売および土地、中古住宅の購入の場合は売買契約後に申請します。土地購入加算と建替解体加算は重複できません。
移住世帯加算は、契約日から起算して過去2年以内または申請年度内に他市町村から村山市へ移住した世帯が対象で、移住前の3年間に村山市の住民登録履歴がないことが必要です。新婚世帯は契約日から起算して婚姻後8年以内または申請年度内であること、子育て世帯は申請時に中学生以下の子を養育しているか、妊娠中で母子手帳の交付を受けていることが条件です。
同居・近居世帯加算では、親世帯と同じ住宅での同居や、生活拠点地域での近居が対象です。建替解体加算は、住宅の新築・改築に伴い同一敷地内の旧宅を解体する場合に限られ、はなれ、小屋、物置などの解体は対象になりません。令和8年度内に完了報告書を提出できることも必要です。
2026年4月1日から
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