概要
民間事業者が行う戸建て住宅用宅地の分譲開発や、駅西商業施設等の事業用地開発に対し、道路整備費用や商業施設開発に要する環境整備費用を補助します。宅地や商業用地の造成・用地取得・上下水道や排水路の整備など、出店に係る環境整備事業が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 宅地開発を行う宅地建物取引業者
- 商業施設等の用地開発を行う民間事業者
対象者・要件
- 戸建て住宅用宅地等開発促進事業:宅地を分譲する宅地等開発事業を3区画以上同時に行う民間事業者(宅地建物取引業を営む者。市外事業者も可)。1区画の最低敷地面積は165平方メートル以上等の要件あり。
- 駅西商業施設等事業用地開発促進事業:駅西開発エリア内で市長が指定する区域における3,000平方メートル以上の商業施設等開発事業で、用地取得・造成や雪押し場、調整池、上下水道管敷設、雨水排水路の整備等を行う民間事業者。対象となる業種は小売業、飲食サービス業、洗濯・理容・美容・浴場業、娯楽業等(要件あり)。
補助内容
- 対象経費: 道路整備費用、商業施設等の環境整備に要する費用(事前協議において同意を得たもの)
- 補助率: 1/2(駅西商業施設等事業用地開発促進事業)
- 上限額: 5,000万円(一事業あたりの上限額。最大値を記載)
申請期間