戸建て住宅用宅地や商業施設等の開発に伴う道路整備費用を支援
村山市内で戸建て住宅用宅地の開発や、駅西開発エリア内での商業施設等事業用地の開発を行う民間事業者に対し、開発に伴う道路整備や用地整備の費用を補助する制度です。戸建て住宅向けの宅地開発と、商業施設等の出店に必要な環境整備の2つの事業区分があります。
宅地建物取引業を営み、村山市内で分譲宅地の造成や建売分譲用地の開発を行う事業者、または駅西開発エリア内で小売業や飲食サービス業、娯楽業に関わる商業施設等の事業用地を整備したい事業者向けです。道路整備や造成、上下水道管の敷設、雨水排水路の整備など、出店や宅地分譲に必要な基盤整備を進める際に活用できます。
補助対象者は、宅地開発を行う民間事業者で宅地建物取引業を営む者、または事業用地開発を行う民間事業者です。戸建て住宅用宅地等開発促進事業は、市外事業者も対象になります。戸建て住宅用宅地等開発促進事業では村山市内全地域が対象ですが、特にインフラ整備の困難な場所は除かれます。駅西商業施設等事業用地開発促進事業では、駅西開発エリア内の国道13号西側で市長が指定する区域が対象です。
戸建て住宅を建設するための分譲宅地または建売分譲宅地を3区画以上同時に開発する事業が対象です。1区画の最低敷地面積は165平方メートル以上で、店舗併用住宅も認められます。駅西商業施設等事業用地開発促進事業では、3,000平方メートル以上の商業施設等開発事業で、用地取得・造成、雪押し場や調整池の整備、上下水道管の敷設、雨水排水路の整備など、出店に係る環境整備が対象です。
戸建て住宅用宅地等開発促進事業では、道路構造令、市道認定基準及び開発許可技術基準等に適合する道路の整備費用が対象です。駅西商業施設等事業用地開発促進事業では、用地の取得・造成、雪押し場や調整池の整備、上下水道管の敷設、雨水排水路の整備など、出店に係る環境整備の費用が対象です。いずれも事前協議で同意を得たものに限られます。
戸建て住宅用宅地等開発促進事業は、1区画の最低敷地面積が165平方メートル以上であることが必要で、都市計画用途地域の第1種低層住居専用地域や駅西地区計画等で別の基準がある場合はその基準に従います。駅西商業施設等事業用地開発促進事業では、小売業の一部、飲食サービス業の一部、娯楽業の一部、その他市長が認めた事業の用地が対象です。いずれの事業も事前協議があり、工事完了後は事業完了年度の年度末までに完了報告書を提出します。
2025年04月01日 〜 2027年03月31日
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