商業施設等の開発や宅地造成に伴う道路整備費用を支援します。
村山市内で行う宅地開発や駅西開発エリア内の商業施設等事業用地開発に対して、道路整備や開発に要する費用の一部を補助する制度です。戸建て住宅用宅地等の開発と、商業施設等の出店環境を整えるための事業用地開発の2種類があり、事業内容に応じて補助率や上限額が異なります。
村山市内で分譲宅地の開発を進める宅地建物取引業者や、駅西開発エリアで商業施設等の出店に向けた用地取得・造成、排水や上下水道の整備などを行う民間事業者が対象です。小売業、飲食サービス業、娯楽業に関連する出店用地の整備を進めたい事業者に向いています。
村山市内で宅地開発を行う民間事業者、または駅西開発エリア内の国道13号西側で市長が指定する区域において事業用地開発を行う民間事業者が対象です。駅西商業施設等事業用地開発促進事業では、対象となる用地は小売業、飲食サービス業、娯楽業の一部に供するものなどに限られます。宅地開発の事業者は宅地建物取引業を営む者で、市外事業者も対象です。
戸建て住宅を建設するための分譲宅地または建売分譲する宅地を3区画以上同時に行う宅地等開発事業が対象です。駅西商業施設等事業用地開発促進事業では、3,000平方メートル以上の商業施設等開発事業で、用地取得・造成、雪押し場、調整池整備、上下水道管の敷設、雨水排水路の整備など、出店に係る環境整備が対象になります。
戸建て住宅用宅地等開発促進事業では、道路構造令、市道認定基準、開発許可技術基準等に適合し、完成後に村山市が寄付を受けることが前提の道路整備費用が対象です。駅西商業施設等事業用地開発促進事業では、用地の取得・造成、雪押し場、調整池整備、上下水道管の敷設、雨水排水路の整備など、出店に係る環境整備事業に要する費用が対象です。
宅地開発は3区画以上を同時に行うことが要件で、1区画の最低敷地面積は165平方メートル以上です。店舗併用住宅も対象ですが、第1種低層住居専用地域や駅西地区計画等で別に基準がある場合はその基準に従います。駅西商業施設等事業用地開発促進事業では、区域内で3,000平方メートル以上の開発事業であることに加え、事前協議で同意を得た費用が対象です。いずれの事業も事前協議が必要で、完了報告は事業完了年度の年度末までに提出します。
2025年04月01日 〜 2027年03月31日
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市内の産業用地への立地や雇用創出を支援する奨励金です。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
坂出市内に工場・研究施設・情報処理施設などを新設する企業の設備投資と雇用創出を支援します。
島根県内の飲食・商業・サービス業等の新たな設備投資や施設改修を補助し、物価高や人件費上昇に対応した事業の収益回復と継続を支援します。
島根県内の飲食・商業・サービス業が行う設備導入や施設改修の費用を補助し、物価高騰や人件費上昇への対応と事業の継続を支援します。
中心商店街・周辺の空店舗に新規出店する個人・法人の店舗改装費や家賃を補助し、商店街の活性化と出店を支援します。