地震時の家具転倒やガラス飛散、感震ブレーカー設置などの安全対策を支援します。
室戸市内の住宅で、地震発生時の家具転倒やガラス飛散、火災などによる二次被害を防止・軽減するための安全対策を支援する補助金です。
室戸市に住所があり、自宅などの住宅で家具の転倒防止やガラス飛散防止、感震ブレーカーの設置といった地震対策を進めたい人に向いています。住宅の所有者本人だけでなく、所有者の同意を得て安全対策を行う人も対象です。
室戸市に住所を有し、補助対象となる家屋の所有者、または所有者から安全対策について同意を得ている人が対象です。市税・県税の滞納がないことが必要です。申請は1世帯につき1回限りです。
室戸市内の住宅において、家具及びガラス等の地震に対する安全対策を行う事業が対象です。感震ブレーカーの設置も含まれます。
申請開始日と締切日は定められていません。事業内容に変更が生じた場合は変更交付申請が必要ですが、事業費の30%以内の減額や、補助金額に影響しない事業間の配分変更は軽微な変更として扱われます。 実績報告は、事業完了後30日を経過した日または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに提出します。補助金の請求と受領を登録工務店、建設業者、または過去に室戸市家具転倒防止金具等取付け事業の実績がある者に委任する場合は、申請時に確認書、請求時に委任状の添付が必要です。 虚偽や不正受給、要綱違反、取付け方法が著しく不適当な場合、完了検査での改善指示に従わない場合、市長の指示に従わない場合は、交付決定の全部または一部が取り消され、既交付分の返還対象となります。返還命令に係る補助金を期限までに納付しない場合は、納期限翌日から納付日まで年10.95%の延滞金が発生します。補助事業に係る帳簿と関係書類は、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管する必要があります。補助事業者または登録事業者等が暴力団排除規則の排除措置対象者に該当すると認められる場合は、補助金は交付されません。
未定
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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家庭の脱炭素化と電力強靭化を支援する住宅用設備導入補助金