武蔵村山市内の中小・小規模事業者の経営を支える融資あっせん制度
武蔵村山市では、市内で商工業を営む事業者の経営安定と発展を支援するため、運転資金や設備資金、創業資金などの融資あっせん制度を設けています。市内の提携金融機関へのあっせんを行うとともに、支払利子の一部を補給する制度も併用可能です。
市内で事業を継続している中小・小規模事業者や、これから市内で創業を予定している個人・法人の方におすすめです。運転資金や設備投資のための資金調達を検討している方、または創業時の資金確保が必要な方に適した制度です。
市内で同一事業を引き続き1年以上営んでいる法人、または市内に引き続き1年以上住所を有し市内で同一事業を1年以上営んでいる個人が対象です。また、中小企業信用保険法に規定される小規模企業者であり、市税を完納していること、適切な事業計画と返済能力を有すること、東京信用保証協会の保証が得られることなどが要件となります。創業資金については、創業予定者や創業後1年以内の事業者も対象となります。
運転資金、設備資金、緊急特別運転資金、普通創業資金、特定創業資金の調達が対象です。
融資には東京信用保証協会の保証が必要です。また、既に融資を受けている保証付融資の合計残高が2,000万円以下である必要があります。緊急特別運転資金については、最近3か月または1年間の売上高等が前年同期比で10%以上減少していることが条件です。特定創業資金を利用する場合は、認定特定創業支援等事業による支援を受け、市町村長の証明を受ける必要があります。
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平塚市が金融機関と連携し、中小企業の事業活動に必要な資金を低利で融資する制度です。
平塚市が取扱金融機関と連携し、中小企業の事業活動に必要な資金を低利で融資する制度
平塚市が取扱金融機関と連携し、中小企業の事業活動に必要な資金を低利で融資する制度です。
平塚市が中小企業の事業活動を支援する低利の融資制度
平塚市が中小企業の事業活動を支援するため、取扱金融機関を通じて低利で融資を行う制度です。
武蔵村山市内の中小企業・小規模事業者の経営を支える融資あっせんおよび利子補給制度