期間要確認

妙高市犯罪被害者等見舞金支給制度について

犯罪被害者およびその遺族の早期回復と生活の安定を支援するため、見舞金を支給します。

補助上限額

30万円

対象地域

新潟県

市区町村

妙高市

実施機関

妙高市

詳細情報

概要

市は、犯罪被害者とその遺族の被害の早期回復と軽減を目的として、犯罪被害者等への見舞金支給制度を令和4年4月1日から始めました。被害の程度に応じて見舞金を支給します。

対象者・要件

  • 犯罪行為が警察に認知され、市が警察等への照会により確認できること
  • 犯罪行為が行われた時点で新潟県内に住所を有し、かつ見舞金支給申請時に妙高市に住所を有する者が対象
  • ただし、やむを得ない理由で住民登録をせずに妙高市に居住している場合も対象となることがある

補助内容

  • 対象支給: 遺族見舞金、重傷病見舞金
  • 支給額: 遺族見舞金は第1順位遺族に30万円、重傷病見舞金は療養期間が1か月以上かつ通算3日以上の入院となった被害者に10万円
  • 支給の調整: 既に支給されている額がある場合は支給額の調整がある

申請期間

犯罪が発生した日から1年以内

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