犯罪被害を受けた方や遺族に対し、死亡・重傷病に応じた見舞金を支給して被害の回復を支援します。
妙高市に住所を有する被害者やその遺族に対し、犯罪被害による被害の早期回復と軽減を目的として見舞金を支給する制度です。死亡した被害者の第1順位遺族や、療養期間や入院要件を満たす重傷病の被害者本人が支給の対象となります。
原則、犯罪が発生した日から1年以内
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
国際大会・全国大会に出場する妙高市の選手に対し、出場形態に応じて1〜3万円を支給し競技活動を支援します。
療養で働けない期間の給与の一部を日額換算で支給します。
UIターンで妙高市へ移住する際の家賃と入居初期費用を一部補助し、新生活の経済的負担を軽減します。