妙高市内の小規模事業者の事業継続を支援する店舗リフォーム補助金
妙高市内の小規模事業者が行う店舗等のリフォーム工事費用の一部を補助します。事業所の継続的な運営を支援することを目的としており、店舗の増改築や修繕、設備更新などの取り組みが対象です。
店舗の老朽化に伴う修繕や、より使いやすい店舗への改装を検討している妙高市内の小規模事業者の方におすすめです。店舗併用住宅の店舗部分の改修も対象となります。
妙高市内に事業所を有する小規模事業者(卸売業・小売業・サービス業は従業員5人以下、その他の業種は20人以下)および個人事業主が対象です。法人の場合は本社・本店を市内に有し、個人事業者は代表者が市内に住所を有している必要があります。また、新井商工会議所または妙高市商工会の会員であり、市税を滞納していないことが条件です。暴力団等の反社会的勢力と関係がある場合は対象外となります。
店舗等の外壁や屋根の修繕、内部の床・壁・天井・建具の工事、厨房や温浴施設などの設備工事、外部のバリアフリー化工事などが対象です。店舗併用住宅の場合は、事業の用に供している部分のみが対象となります。
交付決定通知書を受け取る前に着手した工事は対象外となります。また、補助対象経費の合計が30万円(税抜)以上である必要があります。申請前に市役所商工観光課への事前相談が必須です。他の補助金との併用は原則不可であり、店舗等の売却や貸付を目的とした工事も対象外です。令和9年2月28日までに事業を完了し、実績報告書を提出する必要があります。
2026年04月01日 〜 2026年12月28日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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