林業機械の導入費を3分の2、上限50万円まで補助
名張市内の民有林で継続的に林業を行う林業者が、林業機械を導入する際の費用の一部を支援する制度です。原材料費や光熱水費の高騰の影響を受ける林業者の負担を軽減し、生産性向上、燃費向上、作業省力化につながる機械導入を後押しします。
市内の森林で継続して林業を行っており、チェーンソー、フォワーダ、ハーベスタ、集材用トラクタ、運材車などの機械を新たに導入したい事業者に向いています。購入だけでなく、契約期間1年以上のリースで導入したい場合にも対象になります。
名張市内の地域森林計画の対象となる民有林で継続的に林業を行う林業者が対象です。対象となるのは、市内で森林の経営・管理、森林施業、木材の収集・搬出に従事し、自ら施業を行う者です。市税を滞納している者、暴力団員または暴力団員と密接な関係を持つ者は対象外です。
林業機械の導入が対象です。市内の事業者から購入するか、契約期間1年以上のリース契約で借り入れる林業用機械で、生産性向上、燃費向上、作業省力化が見込めるものが対象になります。
林業機械の購入費またはリース契約による導入費が対象です。ヘルメット、手袋、長靴、防護パンツ、空調服、空調ベスト、ナタ、ノコギリ、その他工具類、パソコン、軽トラック、携帯電話などの消耗品や汎用性が高いものは対象外です。また、補助金以外の補助金等の交付決定を受けた林業機械も対象外です。
交付決定を受けた日以後でなければ、補助対象事業に着手できません。実績報告は、事業完了日から30日を経過した日、または令和9年3月25日のいずれか早い方までに行います。法定耐用年数の期間内に目的外使用、売却、譲渡、交換、貸与、廃棄、担保提供を行う場合は、あらかじめ市長の承認が必要です。
2026年04月01日 〜 2027年01月29日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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