電気自動車の普及を促進するため、充電設備の設置費用を補助します
長野県では、2050ゼロカーボンの実現に向け、電気自動車等を利用しやすい環境を構築し、普及を促進することを目的として、充電インフラの整備費用を補助します。本補助金は、国が実施する「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の交付決定を受けた事業を対象としています。
国補助金の交付決定を受けた法人、個人、または地方公共団体が申請可能です。対象となる設備は、急速充電設備または蓄電池付急速充電設備であり、新規設置または入替設置を行うものである必要があります。また、国補助金の対象として承認された機種であることが条件です。
道の駅、観光地の拠点、または高速道路SA・PAや公道上等の空白地域における充電設備の設置事業が対象です。設置場所や事業類型に応じて、国補助金と同様の区分で支援が行われます。
交付決定前に事業に着手する場合は、事前に「事前着手届」の提出と承認が必要です。設置完了日から5年間は、取得財産等の処分が制限されます。また、事業内容の変更や中止、廃止を行う場合は、速やかに申請し承認を受ける必要があります。申請は、国補助金の交付決定を受けた日から30日以内、または令和8年12月28日のいずれか早い日までに行ってください。
2026年12月28日まで
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
国の交付決定とセットで急速充電設備の整備を支援、最大150万円まで補助されます。
長野県内で電気自動車用の急速充電設備を設置・更新する際に、自社の事業や設置場所が県の補助対象になるか、申請前に必要な手続きが分かります。
補助上限
1,500,000円
制度全体の上限額です。
補助率
1/2
対象経費に対する補助の割合です。
申請期限
2026年12月28日
公式資料で最新の日程を確認してください。
この制度の要点

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