農業用生産資材の高騰影響を受ける県内農業者の資材購入費を、対象経費の2割・上限10万円で支援します。
長野県内で営農する農業者等に対し、農業用生産資材の価格高騰による負担増の一部を助成する制度です。直近の決算書における「諸材料費」を対象に、対象経費の2割を補助し、上限は10万円です。諸材料費として計上していない場合でも、農具費に計上した被覆用ビニール、マルチ用資材、結束用・誘引用資材、支柱類、縄、釘、針金などの購入経費が対象になります。
資材価格の上昇で肥料や農業用資材の購入負担が大きくなっている、長野県内の農業経営体向けの制度です。被覆資材や支柱、縄、釘など、日常的に使う生産資材の購入費を少しでも抑えたい場合に活用しやすい内容です。
長野県内に住所があり、法人は主たる事業所が県内にある方が対象です。直近の決算書で農業所得が総所得の過半を占めており、長野県内で営農し、今後も継続する意思があることが必要です。さらに、決算書上の「諸材料費」が5万円以上で、長野県税に滞納がなく、反社会的勢力等に該当しないことが求められます。
農業用生産資材の購入費に対する支援です。対象となる資材の例として、被覆用ビニール、マルチ用資材、結束用・誘引用資材、支柱類、縄、釘、針金などが挙げられます。
対象経費は、決算書における「諸材料費」です。具体的には、被覆用ビニール、マルチ用資材、結束用・誘引用資材、支柱類、縄、釘、針金などの購入費が含まれます。諸材料費として計上していない場合でも、農具費に計上した対象資材の購入費は対象になります。
申請にあたっては、誓約書、直近の確定申告書・決算書の写し、振込先口座を確認できる書類が必要です。農具費を対象経費として申請する場合は別紙が必要で、集落営農組織は規約または定款、法人は定款と登記簿謄本など主たる事業所が分かる書類も求められます。補助金交付後は、関係書類を交付年度の翌年度から起算して5年間保管する必要があります。申請内容に虚偽や要件不備がある場合は、交付決定の取消しや返還を求められることがあります。
2026年09月28日 〜 2026年12月31日
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