農業用生産資材の購入費を20%補助し、価格高騰の影響を受ける県内農業者の負担を軽減します。
長野県内で営農し、農業所得が総所得の過半を占める農業者等に対し、農業用生産資材の購入費の一部を補助する制度です。直近の決算書で諸材料費が5万円以上ある方を対象に、対象経費の20%、上限10万円が交付されます。被覆用ビニール、マルチ用資材、結束用・誘引用資材、支柱類、縄、釘、針金などの購入費が対象です。
農業用資材の価格高騰で負担が増えている県内の農業者や、営農を継続しながら被覆資材や支柱、縄などの購入費を抑えたい方に向いています。諸材料費として経理処理している資材の購入額が一定以上ある事業者が検討しやすい制度です。
長野県内に住所がある方が対象で、法人の場合は主たる事業所が長野県内にある必要があります。直近の決算書で農業所得が総所得の過半を占め、長野県内で営農しており今後も継続する意思があること、決算書の諸材料費が5万円以上であること、長野県税の滞納がないこと、反社会的勢力等でないことが要件です。
農業用生産資材の購入にかかる経費が対象です。被覆用ビニール、マルチ用資材、結束用・誘引用資材、支柱類、縄、釘、針金などの購入費が含まれ、諸材料費として計上していない場合でも、農具費に計上している資材購入分は対象になります。
対象経費は決算書上の諸材料費で、被覆用ビニール、マルチ用資材、結束用・誘引用資材、支柱類、縄、釘、針金などの購入費が含まれます。諸材料費として計上せず農具費に計上している場合は、農具費に含まれる当該資材の購入経費を対象とします。
交付額は対象経費の20%で、1,000円未満は切り捨てです。申請内容に虚偽や要件不備が判明した場合は交付決定が取り消され、交付済みの補助金は返還の対象になります。補助金交付後は、申請に係る関係書類を交付年度の翌年度から5年間保管する必要があります。
2026年09月28日 〜 2026年12月31日
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