林業・木材産業の新規事業開始や経営改善のための、無利子貸付制度です。
林業及び木材産業に携わる事業者が、新規事業部門の経営開始や経営改善のために機械・施設等を導入する際に利用できる、無利子の貸付制度です。償還期間は最長10年で、最長3年間の据置が可能な場合があります。貸付は県が金融機関に資金を貸し付ける転貸方式で実施されます。
林業に携わっている森林所有者、林業労働従事者、素材生産業者、森林組合等。木材製造業、木材卸売業、木材市場業を営んでいる方。資本金や従業員数による制限があります(詳細は問い合わせ)。
令和7年05月09日 〜 令和8年03月06日

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