新たに障がい者を雇用した県内の事業者に、1件あたり50万円を助成します。
長野県内に主たる事業所を持つ法人や個人事業者が、新たに障がい者を雇用した場合に助成金を交付する制度です。県内の事務所または事業所で障がい者を雇い入れ、3か月以上継続して雇用した取組が対象になります。助成額は申請者につき50万円です。
県内の事業所で障がい者の雇用を新たに始めた事業者や、一定期間継続して雇用を続けている事業者に向いています。常時雇用する労働者数が100人以下で、県内に主たる事業所がある法人や個人事業者が対象です。
県内の事務所または事業所で、障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する身体障害者、知的障害者、精神障害者を新たに雇用し、3か月以上継続して雇用する取組が対象です。対象となる障がい者は、県内に住所を有し、県内に所在する事務所または事業所で勤務する者で、雇用保険の被保険者または特定短時間労働者に該当する必要があります。
申請書は、障がい者を雇用した日から3か月を経過する日の翌日から30日を経過する日、または雇用した日から3か月を経過する日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに提出します。請求書は交付決定の日から20日を経過する日までに提出します。
2025年04月01日から
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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