東京圏等から長野県へ転入して、就業または創業する個人に対し、移住に伴う生活支援金を世帯単位で支給します。
長野県に転入して就業または創業する個人に対し、移住に伴う支援金を市町村が定める額の範囲内で支給する制度です。就業による受給条件と創業による受給条件があり、支給額は単身世帯で最大60万円、2人以上世帯で最大100万円(必要に応じて子ども加算あり)です。
移住等に関する要件として、住民票を移す直前の10年間で通算5年以上東京圏・愛知県・大阪府に在住かつ就労していたこと、かつ直前に連続して1年以上在住して就労していたことなどの居住・就労要件が定められています。移住先は長野県内で移住支援事業を実施する市町村への転入で、申請時点で転入後1年以内であること等の要件があります。加えて暴力団等と関係がないことや一定の在留資格を有することなどの条件があります。
申請期間は転入後1年以内(創業の場合は創業支援金の交付決定日から1年以内)
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