期間要確認
住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置について
バリアフリー改修を行い市へ申告すると、改修後の固定資産税が1年間3分の1減額されます。
詳細情報
概要
高齢者や障害のある方が居住する既存住宅で、一定のバリアフリー改修工事を行い市に申告すると、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税が減額されます。減額は居住部分100㎡を限度として当該年度の3分の1が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 高齢者や障害のある方が居住する住宅の所有者
対象者・要件
- 対象住宅:新築後10年以上経過した住宅(賃貸住宅は除く)。改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること。
- 居住者の要件:申告時に以下のいずれかに該当する人が居住していること。
- 65歳以上の人
- 要介護または要支援認定を受けている人
- 障害のある人
- 対象工事:以下のいずれかに該当する改修で、国・地方公共団体の補助を除いた自己負担額が1戸当たり50万円超であること。
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取付
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床の滑り止め化
- 本制度は新築住宅に対する減額の特例や耐震改修の特例を受けている年度には適用されません。また1戸につき本制度の適用は1回限りです。
補助内容
- 対象経費: バリアフリー改修工事(廊下拡幅、階段緩和、浴室・トイレ改良、手すり取付、床段差解消、引き戸取替え、床滑り止め化等)
- 補助率: 3分の1(改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税の3分の1を減額)
申請期間
改修工事終了後3か月以内
対象経費:建物・工事・改修費
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