既存住宅で窓の断熱改修等を実施し、所定の自己負担要件を満たして市に申告すると、翌年度の固定資産税が減額されます。
既存の住宅について窓の断熱改修を必須として行う省エネ改修工事を対象に、改修後に市へ申告すると固定資産税の減額が受けられます。減額は原則として工事完了年の翌年度分の固定資産税の3分の1で、認定長期優良住宅となる場合は3分の2が減額されます。対象となる住宅の床面積や自己負担額など要件があります。
申請できるのは賃貸住宅を除く、平成26年4月1日以前に建築された住宅の所有者で、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅です。1戸の住宅について本制度の適用は1回限りです。
対象とするのは窓・天井・壁・床の断熱改修に直接かかる費用で、自己負担額が基準となります。具体的には、1戸当たりの自己負担額が60万円を超える場合、または自己負担額が50万円を超え、かつ太陽光発電装置や高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置費用と合わせて60万円を超える場合が対象となります(国・地方自治体が交付する補助金を除く)。
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