期間要確認
住宅の省エネ改修工事(熱損失防止改修工事)に係る固定資産税の減額措置
省エネ改修を行った住宅の固定資産税が一定期間減額され、長期優良住宅に該当するとさらに減額率が拡大します。
詳細情報
概要
既存住宅の窓や天井・壁・床の断熱改修などの省エネ改修工事を行い、改修後3か月以内に長岡市へ申告すると、工事完了年の翌年度分の固定資産税が減額されます。対象住宅や工事内容、費用の要件が定められており、要件を満たすと減額率が適用されます。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住する既存住宅の断熱改修や高効率機器の設置を行う住宅所有者
対象者・要件
- 平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅は除く)で、改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下のもの
- 対象となる工事は「窓の断熱性を高める改修工事」を必須とし、これに付随する天井・壁・床の断熱改修を含む
- 自己負担額が1戸当たり60万円超、または自己負担額が50万円超で太陽光発電装置等の設置費用と合わせて60万円超であること(国・自治体の補助金を除く)
補助内容
- 対象経費: 窓・天井・壁・床等の断熱改修工事およびこれに付随する工事、太陽光発電装置や高効率空調機・高効率給湯器等の設置工事に係る費用
- 補助率: 固定資産税の減額(率は要件により異なる)
- 上限額: 1戸当たり120㎡を限度として、工事完了年の翌年度分の固定資産税の3分の1(認定長期優良住宅に該当する場合は3分の2)
申請期間
改修工事終了後3か月以内
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