市内に居住する就職困難者を継続雇用する事業主に対し、賃金の一部を毎月支給して雇用継続を支援します。
流山市内の事業所が、公共職業安定所の紹介により市内に居住する就職困難者(60歳以上の高年齢者、障害者、母子家庭の母、父子家庭の父、その他就職が特に困難な者)を雇用し、国の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の受給期間終了後も継続雇用している場合に、賃金の一部を奨励金として支給します。支給は国助成金の支給期間満了の翌月から起算する一定期間に対して行われます。
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国の特定求職者雇用開発助成金が終わった後も、継続雇用する流山市内事業所に賃金の30%(月上限15,000円)が支給されます。
国の助成期間終了後も市内に住む就職困難者の雇用を続ける事業者に向けて、支給対象の条件や算出方法、事前にそろえる書類を整理して解説します。
補助上限
360,000円
制度全体の上限額です。
補助率
3/10
対象経費に対する補助の割合です。
この制度の要点

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市内に居住する就職困難者を雇用した事業主に、賃金の一部(30%、月上限15,000円)を給付して継続雇用を支援します。
流山市への立地を支援し、固定資産税や雇用・再エネ設備の導入に対する奨励金・助成金を交付します。
市内在住の障害者の職場実習を受け入れた事業主に奨励金を交付します。
市内介護保険サービス事業所で勤務する介護職員等に対し、月額9,000円を上乗せ支給して処遇改善と人材確保を図る補助制度です。
流山市へ新たに立地して従業員を5名以上新規雇用した事業者に、1人当たり20万円、最大600万円までの雇用奨励金を支給します。
市内に立地する産業系事業所に対し、固定資産税・都市計画税相当額や立地に伴う助成を交付する制度です。