床上浸水の被害を受けた市内事業者に、一律3万円を支給します。
流山市内の事業所で事業を営み、令和8年8月13日の豪雨で床上浸水の被害を受けた事業者に対し、緊急的な見舞金を支給する制度です。被災後の事業の安定を速やかに取り戻すことを目的として、1事業者あたり一律3万円が支給されます。
市内の店舗、工場、事務所などで事業を営み、豪雨によって床上浸水の被害を受けた事業者が対象です。複数の事業所を持っている場合でも支給は1回限りのため、被災した事業所の復旧に向けて緊急の支援を受けたい事業者向けです。
流山市内の事業所(店舗、工場、事務所等の非住家)で事業を営んでいる事業者で、令和8年8月13日の豪雨により床上浸水の被害を受けたことが要件です。事業所が市内に複数ある場合でも、支給は1回限りです。
この制度は被災事業者への見舞金支給であり、経費補助ではありません。対象経費の設定はありません。
申請は令和8年9月1日から令和8年10月30日までで、消印有効です。申請書に被災証明書の写し、振込先口座を確認できる書類を添えて提出します。店舗兼住宅で店舗部分が被災した場合は、罹災証明書でも代替できます。振込先の口座名義が申請者と異なる場合は委任状が必要です。
2026年09月01日 〜 2026年10月30日
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