床上浸水の被害を受けた市内事業者に、一律3万円を支給します。
流山市内の事業所で事業を営み、令和8年8月13日の豪雨で床上浸水の被害を受けた事業者に対して、緊急的な災害見舞金を支給します。被災した事業者の安定を速やかに取り戻すことを目的とし、1事業者あたり一律3万円が支給されます。市内に複数の事業所がある場合でも、支給は1回限りです。
流山市内の事業所で事業を営んでおり、令和8年8月13日の豪雨により床上浸水の被害を受けた事業者が対象です。対象となる事業所は、店舗、工場、事務所などの非住家です。
申請受け付け期間は令和8年9月1日から令和8年10月30日までで、消印有効です。申請は申請書に被災証明書の写し、振込先口座を確認できる書類を添えて行います。店舗兼住宅で店舗部分が被災した場合は、被災証明書の代わりに罹災証明書でも申請できます。振込先の口座名義が申請者と異なる場合は、振込にかかる委任状が必要です。
2026年09月01日 〜 2026年10月30日
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