外国人材の受入れと定着に向けた環境整備や地域交流の取組を支援します。
市内に本社または事業所を有する中小企業者・小規模企業者を対象に、外国人材の雇用と定着を進めるための取組を支援する制度です。就労環境や住居環境の整備、地域との交流に関わる経費の一部が補助されます。
市内で外国人材を新たに雇用し、職場内の案内や業務マニュアルの多言語化、住居の環境整備、地域交流の機会づくりなどを進めたい事業者に向いています。外国人材が働きやすく、地域になじみやすい環境を整えたい場合に活用しやすい制度です。
市内に本社または事業所を有する中小企業者または小規模企業者が対象です。令和8年1月21日から令和9年1月20日までの期間に新たに外国人材を1名以上雇用し、実績報告時まで継続して雇用していることが必要です。地域交流等促進事業のみを行う場合は、交付申請日までに外国人を雇用している事業者も対象になります。市税、事業税、消費税と地方消費税を滞納していないこと、風俗営業等の許可対象でないことも要件です。
外国人材の就労環境整備、住居環境整備、地域交流等促進事業が対象です。就労環境整備では、社内掲示物や業務マニュアルの多言語化、宗教や文化の多様性に配慮した施設改修などが含まれます。住居環境整備では、市内にある外国人材の住居への家電購入、自転車購入、住居改修などが対象です。地域交流等促進事業では、外国人材が地域社会との関わりを深めるための交流事業が対象になります。
地域交流に関する講師謝礼金、交通費、消耗品費、材料費、資料の印刷代、保険料、業務マニュアル作成の委託料、会場・機材・車両の借上げ料、就労または住居の環境改善に必要な工事費や備品購入費などが対象です。補助対象事業に要したことが明確に区分できない経費、汎用性があり他目的にも使われる備品の購入、単なる買替え、技能実習生の入国後研修、申請者や同一企業の社員への謝礼金、土地取得費、打ち上げ等のパーティー費、地域交流等に伴う飲料代、既に実施実績があるイベント等の経費は対象外です。
事業着手前に交付申請を行い、交付決定後に着手する必要があります。国、県、市などの他の助成制度による補助金等を受ける事業は対象外です。事前相談が必要で、補助対象経費に該当するか不明な経費がある場合も事前相談の対象です。地域交流等促進事業を行わない場合でも、外国人材の定着に必要な地域交流の考え方や実施内容を補助事業概要書に記載する必要があります。長崎県が提供する動画教材を用いた研修や、従業者への普及啓発事業を行うことも求められます。受付は予算がなくなり次第終了します。
2026年05月25日 〜 2026年11月30日
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商談会や物産展への出展・開催にかかる経費を補助し、地元物産の販路拡大を支援します。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
本町の特定地域への新設・移設・増設に対し、用地取得や操業、雇用に関する助成金を交付して企業立地と雇用拡大を支援します。
業務効率化や省人化につながる設備・システム導入を支援
滝上町内の後継者・担い手による創業・事業拡大、研修や調査・設備投資に対して費用の一部を補助します。
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。