新規就農後の経営発展に必要な機械・施設の導入等を支援します。
次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者に対し、就農後の経営発展に必要な機械・施設の導入などを支援する制度です。農業機械や施設の取得、家畜導入、果樹や茶の新植・改植、機械等のリース料など、初期投資的な経費が対象になります。
長崎市内で新たに農業に参入し、独立・自営で経営を始めたうえで、機械や施設を整えて経営を伸ばしたい人向けの制度です。農業経営を継承しながら、所得や売上、付加価値額の向上、生産コストの削減に取り組む場合にも活用できます。
長崎市の住民基本台帳に記録されている人で、独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となる強い意欲を持っていることが必要です。青年等就農計画の認定を受け、農地の所有権または利用権を持ち、主要な農業機械と農業施設を所有または借りていること、生産物と生産資材を自分名義で出荷・取引し、売上や経費を自分の通帳と帳簿で管理していることも求められます。
農業経営を継承する場合は、継承する経営に従事してから5年以内に継承し、所得・売上・付加価値額のいずれかを10%以上増やすか、生産コストを10%以上減らす計画が必要です。
雇用就農資金と経営継承・発展等支援事業の交付を受けていないこと、本人負担分について融資を受けること、地域農業の維持と発展に向けた活動に協力する意思があることも必要です。
農業経営の発展に向けた機械・施設の導入等が対象です。具体的には、農業機械や施設の取得・改良・リース、家畜の導入、果樹や茶の新植・改植、農地等の造成・改良・復旧などが含まれます。
農業機械等は軽トラを除く機械・施設が対象で、中古資産は市長が適正と認める価格で取得する必要があります。運搬用トラック、パソコン、倉庫、フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、GPSガイダンスシステムなどの汎用性の高いものは原則対象外です。
ただし、フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、GPSガイダンスシステムなどは、農産物生産等の作業期間内に農業用途以外へ使わないこと、真に必要であること、導入後の適正利用が確認できることなどの条件を満たす場合に対象となります。トイレ等の環境衛生施設、ほ場観測施設、農機具格納庫等の中継拠点施設は、要件を満たし、ほ場またはその近接地に設置する場合に対象です。
事業費が50万円以上であることが必要です。補助金以外の本市・国等の助成を受けて実施する事業は対象外で、他の国の助成事業の対象として整備するものでも認められません。
機械・施設等の取得費用については金融機関からの融資が必要で、気象災害等に備えて園芸施設共済、農機具共済、民間保険などへ継続的に加入することが求められます。複数事業者から見積書を取るなど、事業費を抑える取組も必要です。交付決定前に着手する場合は、承認後に交付決定前着手届を提出し、損失が自己負担になること、交付額が申請額に満たなくても異議がないこと、着手から交付決定まで計画を変更しないことに同意する必要があります。
本事業は、毎年6月頃までに翌年度の活用希望者を把握して調整する取扱いです。予算の都合により、相談しても必ず活用できるとは限りません。
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