長崎市の国民健康保険加入者で、感染により給与が支払われない期間の生活を一定程度補う傷病手当金を支給します。
長崎市国民健康保険に加入する被保険者のうち、勤務先から給与を受けている方が新型コロナウイルスに感染し療養のために労務に服することができなくなった期間について、一定額の傷病手当金を支給します。支給は、労務不能期間が3日を超えた分について算定され、直近の継続した3か月の給与を基に計算した金額の2/3相当が支給されます。
令和2年1月1日から令和5年5月7日までに感染して療養のために労務に服することができなくなった期間(入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)。
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長崎市民の住宅に太陽光・蓄電池・電気自動車の導入を支援し、CO2排出削減と脱炭素化を促進します。
長崎市在住の選手や大会主催者を対象に、派遣費や大会開催費を補助してスポーツ活動を支援します。
離職や休業等で住居を失うおそれのある世帯に対し、最大9か月分の家賃相当額を自治体が家主へ支給して住居確保と就労支援を行います。