期間要確認
国民健康保険 新型コロナウイルス感染症に感染したかたなどに対する傷病手当金の支給
新型コロナウイルス感染で働けなくなった長崎市国民健康保険加入者に対し、給与の一部を補填する傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
新型コロナウイルスに感染し療養のために労務に服することができなくなった長崎市国民健康保険加入者に対して、要件を満たす場合に傷病手当金を支給します。支給の対象期間は令和2年1月1日から令和5年5月7日までの感染による療養期間が対象です。
こんな事業者におすすめ
- お勤め先から給与の支払いを受けている長崎市の国民健康保険加入者
対象者・要件
- お勤め先から給与の支払いを受けていること。
- 令和5年5月7日以前に新型コロナウイルスに感染、または発熱等の症状があり感染が疑われること。
- 感染または感染の疑いにより療養のために労務に服することができず、その期間が3日間を超えること。
- 労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられないこと(給与額が傷病手当金より少ない場合は差額を支給)。
- 給与等の支払いを受けていない個人事業主やフリーランスのかたは対象外。
補助内容
- 支給額: 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×(療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日間経過した日からの労務不能日数)
- 対象期間: 令和2年1月1日から令和5年5月7日までに感染して療養のために労務に服することができなくなった期間(ただし入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
申請期間
労務不能であった日ごとに、その翌日から起算して2年です。
用途:感染症対策
関連資料
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