宿泊施設の外国人材受入れに向けた初期費用や環境整備を支援します。
長崎県内の宿泊事業者が、外国人材の雇用を進めるために必要な初期費用や、受入れ体制を整えるための環境整備にかかる経費を補助する制度です。外国人材の採用に伴う費用に加え、業務負担の軽減につながるシステム導入や多言語化、住居費の一部も対象になります。
長崎県内で宿泊施設を運営し、外国人材の採用や受入れを新たに進めたい事業者に向いています。採用手続や多言語対応、育成体制の整備、住居確保など、外国人材を受け入れるための準備を進める宿泊事業者が活用しやすい制度です。
長崎県内で旅館業法第3条第1項の宿泊施設営業許可を受けて営業している事業者が対象です。農林漁業体験民宿業、国・県・市町村が所有・管理・運営する施設、店舗型性風俗特殊営業施設は対象外です。
宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体は対象外です。代表者、役員、使用人等が暴力団等に該当せず、将来にわたっても該当しないこと、法人税または所得税、県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと、または猶予されていることも必要です。
宿泊施設における外国人材雇用促進のための環境整備等が対象です。長崎県が実施する人材確保支援事業で外国人材専門相談員への雇用相談を行い、外国人材の雇用に新たに取り組むことが前提になります。
外国人材の採用に必要な初期費用等として、登録支援機関や送り出し機関への初期費用、在留資格申請に係る行政書士等への依頼費用や申請手続費用、就業規則やマニュアル等の多言語化、求人広告や広報活動の多言語化が対象です。住居費は、申請者が負担する外国人材の賃借料と共益費が対象になります。
外国人材の育成体制確保のための経費としては、宿泊予約システム、会計管理システム、労務管理システム、通訳・翻訳システム、顧客管理システム、在庫管理システム、やさしい日本語研修などが対象です。外国人材の人件費、登録支援機関へのランニングコスト料金、住居費の仲介手数料、敷金・礼金・保証金等、電気・ガス・水道・駐車場料金、申請者所有の寮・社宅の経費、Wi-Fi機器、パソコン、清掃ロボット、自動チェックイン機システム、キャッシュレス決済端末は対象外です。
補助対象となるのは交付決定日以降に実施した事業です。新たに外国人材を雇用する取組を行わない場合は交付対象外となります。
実施期間中に外国人材の確保に至らなくても、登録支援機関や人材紹介事業者との契約締結など、採用に向けた取組が確認できれば対象になります。これらの取組が確認できない場合は交付決定が取り消され、精算されません。
1件100万円以上の支払いを要するものは、原則として相見積りが必要です。自社製品や自社施工がある場合は原価で算定し、取得価格または効用の増加額が1件50万円以上の財産は台帳管理が必要です。処分制限期間中に譲渡や廃棄等を行う場合は県の承認が必要です。
2026年10月20日 〜 2026年12月24日
| 公募要領 | |
| 参考資料 |
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