概要
長門市内で創業する個人または法人に対し、創業に要する経費の一部を補助します。認定支援機関の支援を受けて作成した計画に基づき実行する事業が対象です。移住者や市内の指定区域で創業する場合は補助率や上限額が優遇されます。
こんな事業者におすすめ
- 長門市内に事業所を設けて創業する個人または法人
- 長門商工会議所等が開催する創業セミナー(ながと起業カレッジ)を修了した方
- 移住して長門市で創業を予定している方
対象者・要件
- 本市に事業所等を設け、創業する個人または法人であること。個人は申請日において本市の住民基本台帳に登録されている者、または移住者であること。
- 長門商工会議所が開催する創業セミナーを修了しているか、実績報告日までに修了する見込みであること。
- 創業の日から2年を経過していないこと。
- 許認可が必要な業種は、許認可を取得しているか実績報告日までに取得すること。
- 市税を滞納していないこと。
- 他の補助金の交付を受けていないこと。
- 以下の事業・業種等は対象外(例:農業・林業、漁業、鉱業・採石業・砂利採取業、無店舗小売業、一部の風俗営業等)。
補助内容
- 対象経費: 店舗等借入費、店舗等改修費、設備・看板設置費、知的財産権等関連経費、外注費・委託費、マーケティング調査費、備品購入費、広報宣伝費、人件費
- 補助率: 開業は原則1/3、移住者は1/2、運転(2・3年目)は1/2
- 上限額: 開業は原則100万円(移住者は150万円、指定区域で創業する方は150万円、移住者+指定区域で創業する方は200万円)。運転(2・3年目)は30万円(店舗等借入費の上限15万円を含む)
申請期間