空き家や空店舗の修繕工事費を、上限50万円・2分の1以内で支援します。
南木曽町では、空家や空店舗の利用者の負担を軽減し、空家・空店舗の利活用と定住の推進を図るため、修繕工事等に対して補助金を交付しています。対象は空家または空店舗の利用者で、事業者として活用する場合も含まれます。事前申請制で、着工前に相談と申請を行う必要があります。
空き家や空店舗を借りて、または購入して、店舗や事業所として整備しながら活用したい事業者向けの制度です。小売業、飲食業、サービス業などの開業や移転にあわせて、建物の修繕や下水道接続を進める場合に使いやすい内容です。
空家または空店舗の利用者が対象です。事業者として利用する場合は、南木曽商工会の指導により経営計画を作成した者で、南木曽町居住者または事業所開設と同時に南木曽町へ転入し5年以上定住することを誓約した者、法人の場合は町内に事務所を有するまたは町内で法人登記されている者などが対象です。暴力団関係者でないこと、会社更生・民事再生手続中でないこと、本人や同居親族が町または前住所地の住民税等を滞納していないことなども条件です。
空家または空店舗の修繕工事等が対象です。利用者向けでは、専ら居住用部分の屋根、外壁、内装、台所、浴室、便所、洗面所などの修繕工事や下水道への接続工事が対象です。事業者向けでは、事業用部分の屋根、外壁、内装、台所、浴室、便所、洗面所などの修繕工事や下水道への接続工事が対象です。いずれも町内業者が請け負う工事が前提です。
町内業者が請け負う修繕工事や下水道への接続工事が対象です。利用者向けは居住用部分、事業者向けは事業用部分の工事が補助対象になります。契約に定められた範囲外の工事、修繕を伴わない解体工事、補助対象者自身が施工・運搬・処理業者である場合の労務費は対象外です。
事前申請制で、着工前の相談と申請が必要です。賃貸または売買契約書の写し、実施前写真、工事内容図面、町内事業者の見積書、納税証明書、承諾書などの提出が必要で、賃借する空家の修繕では所有者の同意が分かる確認書も必要です。商業利用者は事業計画書と南木曽商工会による事業計画に関する意見書が求められます。補助金は当該空家または空店舗につき1回限りで、この補助金を受けて改修した空家または空店舗の所有者及び補助対象者は、南木曽町住宅リフォーム補助金を申請できません。実績報告は事業完了後30日以内です。
2024年6月1日から
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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