店舗の改装工事費用を助成し、市内での創業や事業継続を支援します
名護市内で新規に創業する方や、既存の店舗を運営する中小企業者・小規模企業者を対象に、店舗の改装工事にかかる費用の一部を助成します。本事業は、市内における創業の促進や、既存事業者の経営基盤強化を目的としています。
名護市内で新たに店舗を構えて創業を予定している方や、現在営業中の店舗の改装を検討している事業者におすすめです。内装や外装の改修、設備工事などを通じて、より魅力的な店舗づくりを目指す方を支援します。
市内で小売業、飲食業、サービス業等を営む中小企業者・小規模企業者、または市内で新たに創業する方が対象です。中小企業者・小規模企業者は市内に主たる事務所または事業所を有し、法人届出書または開業届出書を提出済みである必要があります。新規創業者は、年度内に法人届出書または開業届出書を提出予定であり、代表者が市内に住民登録されていることが条件です。いずれの場合も市税に滞納がないこと、過去に本補助金の交付を受けていないことが求められます。なお、風俗営業や暴力団関係、宗教・政治活動を主目的とする団体は対象外です。
店舗の改装工事が対象です。内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、サイン工事、電気照明等の設置工事などが含まれます。具体的には、屋根修復、床材・内装・天井の張替、内装塗装、断熱工事、外壁塗り直し、扉・窓・サッシ交換、店舗間仕切り、看板・日よけの設置・修復、厨房設置・改修、給排水・衛生・給湯・電気・ガス・空調設備工事、客用洗面・トイレ改修などが該当します。
補助対象経費の合計額が50万円以上となる事業が対象です。なお、機械器具、設計費、什器備品、増築工事費は対象外となります。また、他の補助金や助成金の適用を受けた経費も対象外です。
交付決定前に工事着手(契約・支払を含む)した経費は補助対象外となります。施工は交付決定日から当該年度の3月15日までに完了させる必要があります。また、市内に事業所を有する施工業者および販売業者を利用しなければなりません。フランチャイズ加盟店、チェーン店舗、大規模小売店舗内の店舗、公の施設内の店舗、親族との賃貸借契約店舗、申請時点で営業していない店舗、事務所などは対象外です。中小企業者・小規模企業者における既存店舗の修繕等も対象外となります。予算に達し次第、応募は終了します。
2026年09月09日 〜 2026年12月11日
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