期間要確認
耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額
耐震改修を完了した要安全確認計画記載建築物等の固定資産税を一定期間軽減します。
詳細情報
概要
耐震改修を行い、名古屋市へ耐震診断の結果が報告された「要安全確認計画記載建築物」および「要緊急安全確認大規模建築物」について、一定の要件を満たす場合に固定資産税を減額する制度です。減額は耐震改修が完了した年の翌年度から2年度分に限り適用されます。
こんな事業者におすすめ
- 要安全確認計画に記載される建築物を所有または管理している方
対象者・要件
- 建築物の耐震診断の結果が名古屋市に報告された要安全確認計画記載建築物等であること(名古屋市から耐震診断結果報告または耐震改修工事に関する命令・指示を受けたものは除く)。
- 令和8年3月31日までに建築基準法に定める現行の耐震基準に適合させる耐震改修が完了していること。
- その耐震改修が耐震対策緊急促進事業のうち耐震改修を行う事業に係る補助を受けて行われたものであること。
- 耐震改修が完了した日から3か月以内に所定の申告書類を市税事務所担当課に提出すること。
補助内容
- 対象経費: 耐震改修工事費(ただし、減額の対象は耐震改修工事費のうち耐震対策緊急促進事業の補助の対象となった工事費に限る)。
- 補助率: 固定資産税額の2分の1を減額します。ただし減額額は耐震改修工事費の2.5%を限度とします。
- 上限額: 減額額は耐震改修工事費の2.5%を限度とします。
申請期間
耐震改修が完了した日から3か月以内
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