住宅の断熱改修や省エネ設備導入により固定資産税(住戸分)を一定期間減額します。
住宅の省エネルギー改修工事を行った住宅について、一定の要件を満たす場合に固定資産税(都市計画税は対象外)を翌年度分に限り減額する制度です。窓や天井、壁、床の断熱改修や太陽光発電・ヒートポンプ式給湯器などの省エネ設備の設置が対象となり、居住面積や工事費の自己負担額などの要件を満たす必要があります。
対象は平成26年4月1日以前から所在する住宅で、貸家は対象外です。専用住宅、農家住宅、居住部分が一棟の2分の1以上を占める併用住宅および区分所有の専有部分が対象となります。改修後の床面積は50平方メートル以上280平方メートル以下であることが必要です。
2022年04月26日から
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