期間要確認
省エネルギー改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額
住宅の省エネルギー改修工事を行うと、対象となる固定資産税が一定期間減額され、長期優良住宅はより大きな減額が受けられます。
詳細情報
概要
この制度は、住宅の省エネルギー改修工事を促進するため、一定の要件を満たした住宅について固定資産税を減額するものです。減額は省エネルギー改修工事が完了した年の翌年度分に対して適用されます。
こんな事業者におすすめ
- 住宅の断熱改修や省エネ設備の設置を行った、居住用の住宅所有者
対象者・要件
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅であること(貸家は対象外)
- 省エネルギー改修工事が令和8年3月31日までに完了していること
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 断熱改修工事の自己負担額が住戸1戸当たり60万円を超えること、または断熱改修費が50万円を超え、省エネ設備設置工事と合わせて住戸1戸当たり60万円を超えること(国の補助金等を控除した額で算定する場合の規定あり)
- 断熱改修は外気に接する部分に対して行われていることが必要
補助内容
- 減額の対象: 固定資産税(都市計画税は減額されません)
- 減額率: 居住面積が120平方メートル以下の場合、その住戸に相当する固定資産税額の3分の1を減額。認定長期優良住宅の場合は3分の2を減額
- 減額期間: 省エネルギー改修工事が完了した年の翌年度分に限り減額される(該当する年度のみ)
申請期間
省エネルギー改修工事が完了した日から3か月以内
関連資料
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