空き家の有効活用と移住・定住を促進するための補助金
中富良野町では、町内の空き家の有効活用を促進し、移住及び定住の促進による地域活性化を図るため、北海道空き家情報バンクに登録された空き家の所有者または購入者に対し、補助金を交付します。家財道具等の処分費用を支援する「家財道具等処分費補助金」と、売買契約成立時に交付される「空き家バンク成約奨励金」の2種類があります。
空き家バンク登録物件の所有者(または相続人)または空き家バンクを利用して売買契約を締結した購入者が対象です。所有者の場合、当該空き家が昭和56年6月1日以降に建築されたもの、または耐震改修により現行の耐震基準に適合している必要があります。購入者の場合は、当該空き家を居住の用に供する個人であることが条件です。いずれの場合も、町税等の滞納がないことが求められます。また、成約奨励金については、空き家バンクへの登録から3年以内の売買契約であること、相手方が三親等以内の親族や同一世帯でないことなどの要件があります。
空き家バンクに登録された物件の家財道具等の処分、または空き家バンクを利用した売買契約の締結が対象です。家財道具等の処分については、一般廃棄物処理業の許可を受けた事業者への依頼や、特定家庭用機器、仏壇等の処分費用が対象となります。なお、店舗併用住宅の場合は居住部分の処分費用に限られます。
家財道具等処分費補助金は、売買契約締結の日から6か月以内に実施した処分が対象です。同一空き家につき通算1回限りの交付となります。交付申請は、家財道具等の処分または売買契約が完了した後に可能です。申請時には、領収書や処分前後の写真、売買契約書、住民票などの提出が必要です。
2029年03月31日まで
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