新設・移転・増設に伴う固定資産税相当額と雇用促進を支援
那珂川市で事業所の新設、増設、移転を行う事業者を対象に、企業誘致を後押しする制度です。対象施設に係る固定資産税相当額を交付する企業奨励金と、市民の新規常時雇用者に対して交付する雇用促進奨励金があります。
那珂川市内で事業用地を確保して進出したい事業者や、市内で既存事業の増設・移転を計画している事業者に向いています。製造業、情報通信業、運輸業・郵便業、卸売業・小売業、宿泊業・飲食サービス業、医療・福祉の一部など、対象業種に該当する事業を行う場合に検討しやすい制度です。
市内に事業所を新設・増設・移設し、あらかじめ市長の指定を受けた企業等が対象です。対象施設が申請者の事業の用に供されること、投下固定資産総額が規則で定める金額以上であること、新規雇用者が規則で定める人数以上であること、市税を滞納していないことが必要です。
市内での事業所の新設、増設、移転に伴う事業拠点整備が対象です。対象業種は農業・林業、製造業のうち木材・木製品製造業と家具・装備品製造業、情報通信業、運輸業・郵便業、卸売業・小売業、学術研究・専門・技術サービス業、宿泊業・飲食サービス業、教育・学習支援業、医療・福祉の一部、サービス業のうちコールセンター業、その他市長が特に認める事業です。
企業奨励金は、対象施設に係る固定資産税に相当する額が交付対象です。
指定申請は、事業所の新設等の工事に着手する前に行う必要があります。企業奨励金は対象施設に係る固定資産税を完納した後に交付されます。雇用促進奨励金の対象となる新規雇用者は、交付申請日において那珂川市に1年以上住民登録があり、対象施設の操業開始日から1年6か月が経過するまでに引き続いて1年以上雇用されていることが必要です。また、交付申請日の1年前の日から交付申請日の前日までの間に指定事業者が営む事業所を離職した者でないこと、不適切な新規雇用でないことも要件です。企業奨励金・雇用促進奨励金はいずれも予算の範囲内で交付されます。
2026年10月28日 〜 2027年03月31日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
新設・増設・移設なら固定資産税相当額が最長3年度分。市民を雇えば1人10万円が加わります
拠点をどこに置くか迷っているなら、那珂川市の企業誘致条例にある2つの奨励金が判断材料になります。対象の業種と規模、工事前に要る指定、受け取りまでの道のりを、順に見ていきます。
企業奨励金
固定資産税相当額を最長3年度分
対象施設に係る固定資産税が完納された後に交付されます。
雇用促進奨励金
1人10万円、上限100万円
市民の新規常時雇用者が対象で、交付は1回限りです。
入口の条件
工事前に市長の指定を受ける
事業所の新設等の工事等に着手する前に、指定申請書を出します。
| 奨励金 | 何に対して交付されるか | 交付額 | 期間・回数 |
|---|---|---|---|
| 企業奨励金 | 対象施設に係る固定資産税 | 固定資産税に相当する額 | 事業開始年度の翌年度(課税がなければ翌々年度)から3年度分 |
| 雇用促進奨励金 | 市民の新規常時雇用者 | 1人につき10万円(5人なら50万円) | 1回限り、上限100万円 |
指定の基準の整理
| 段階 | 出すもの | 様式・書類 |
|---|---|---|
| 指定申請(工事前) | 指定申請書、事業所建設計画書、事業計画書 | 様式第1号、第2号、第3号 |
| 操業開始後 | 事業開始届 | 様式第11号 |
| 企業奨励金(毎年) | 固定資産税の納税通知書の写し、交付申請書、納税証明書 | 様式第5号 |
| 雇用促進奨励金 | 交付申請書、新規雇用者個別票、添付書類 | 様式第7号、第8号 |
| 交付の決定後 | 奨励金交付請求書 | 様式第10号 |
指定・交付の対象外になる主な場面
着工後に指定申請をした場合、風俗営業や公序良俗に反する事業、暴力団関係の事業者、市税の滞納がある場合は、指定を受けられない可能性が高いです。雇用では、1年以内に同じ事業所を離職した人、意図的な解雇を伴う新規雇用、住民登録や雇用継続の条件を満たさない人が奨励金の対象外になります。
計画書と実態の照らし合わせ
対象施設を使う会社の名義、投下固定資産の内訳と取得日、新規雇用者の契約形態と住民登録、変更届で届け出た内容が、一つの筋でつながっているかを見比べます。書類ごとに数字や名義がばらつくと、審査で理由の説明を求められやすくなります。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
南房総市への新規立地・増設で固定資産税相当額の5年分や雇用・新エネ導入に対する奨励金を支給します。
茅ヶ崎市内での立地・設備投資や創業に対して、固定資産税・都市計画税の軽減や創業時の税制優遇などの支援措置を提供します。
市内での工場・事務所の新設・増設や本社移転に伴い、対象施設の固定資産税相当額を一定期間交付して立地・雇用を支援します。
市内への新規立地・増設に伴う投下固定資産の10%を補助し、雇用創出と産業誘致を支援します。
山武市内への工場・事業所の新設・増設を支援し、固定資産税相当額の交付や雇用創出に対する奨励金、埋蔵文化財調査費の補助を行います。
市内での新規投資や設備更新に対し、固定資産税相当額を最大で全額補助し、雇用創出や事業展開を支援します。