農業機械・農業用設備の導入費を1割補助し、農業経営の継続と次世代への継承を支援します。
中島村内に住所を有する個人、または村内に事業所を有する法人で、地域計画に位置付けられている、または位置付けられる見込みのある担い手が、農業機械や農業用設備を導入する際の費用の一部を補助します。農業経営の継続や次世代への継承を進めることを目的とした制度です。
トラクター、田植機、コンバイン、農業用ドローンなどの導入を予定している農業の担い手に向いています。村内で営農を続けている、または経営継承に向けて取り組む事業者が、購入費の負担を抑えながら機械更新を進める場面で使いやすい制度です。
中島村内に住所を有する個人、または村内に事業所を有する法人が対象です。同一世帯員を含め、村税等(国民健康保険税を含む)の滞納がないことも条件です。法人の場合は、当該法人として村税等の滞納がないことが求められます。
農業機械または農業用設備等の購入が対象です。トラクター、田植機、コンバイン、農業用ドローンなどが例示されており、汎用性の高いトラック、フォークリフト、バックホーなどは対象外です。中古機械は、法定耐用年数を経過しておらず、残存耐用年数が2年以上あるものに限られます。
購入費が対象で、下取りがある場合はその金額を購入金額から差し引いて計算します。設置等にかかる経費は含まれません。中古機械の場合は、法定耐用年数や残存耐用年数の条件を満たすほか、見積書または価格の妥当性を証明する書類が必要です。原則として村内の取扱店で購入したものが対象ですが、村長が適当と認めた場合は村外取扱店での購入も可能です。
補助申請前に注文や購入をした機械は対象になりません。必ず購入前に申請を行う必要があります。補助金は導入機械等の検査後に交付されます。申請内容は事前確認を受ける必要があり、申請者は事業実施年度を含む5か年にわたり、農業経営面積の維持・拡大に取り組むことが求められます。機械導入後5年、または耐用年数を経過せずに離農した場合や譲渡・処分を行った場合は、病気などの特別な事情や経営移譲の場合を除き、補助金の返還が発生します。
2026年4月1日から
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