住民主体の生活支援や介護予防活動に、立上げ費と運営費を補助します。
住民が主体となって行う生活支援や介護予防の活動を支援するため、中野区が活動経費の一部を補助する制度です。要支援1・2の認定を受けた人や、基本チェックリストで事業対象者と判定された人、継続利用の要介護者を対象に、訪問型サービス、通所型サービス、その他の生活支援サービスを行う団体が利用できます。
地域での見守りや配食、通院の付き添い、体操や脳トレを行う通いの場など、住民同士の支えあいによる活動を継続したい団体に向いています。区内に主たる活動場所や連絡場所があり、非営利で地域の介護予防に取り組む団体が対象です。
中野区の住民主体サービス事業実施団体として登録した団体が対象です。区民が自主的に組織する非営利団体であること、主たる活動場所・連絡場所が区内にあること、中野区民が1人以上所属していること、代表者・経理担当者・事業従事者がいること、規約及び構成員名簿等があることが求められます。構成員は2人以上で申請でき、代表者は18歳以上の成人です。暴力団員・暴力団関係者が実施や活動従事にいないこと、政治活動・宗教活動を目的としないことも要件です。
住民主体対象者に対する生活支援や介護予防の活動が対象です。訪問型サービスでは、自宅への訪問による生活援助や通院時の往復の付き添いなどを行います。通所型サービスでは、概ね月2回・2時間程度の継続した通いの場を設け、体操や脳トレなどの介護予防活動や利用者同士の交流を行います。オンライン通話による交流も対象です。その他の生活支援サービスとして、栄養改善を目的とした配食、住民ボランティア等による見守り、訪問型・通所型に準ずる自立支援に資する生活支援も含まれます。
謝礼は外部講師謝礼とボランティア謝礼が対象です。外部講師謝礼は、大学教授・弁護士・企業管理者・医師・著名ジャーナリストは1時間あたり1万4,000円以下、大学准教授・短大教授・民間専門研究者は1万2,000円以下、大学講師・助手・短大准教授・民間技術者は1万1,000円以下、その他は4,000円以下です。ボランティア謝礼は費用弁償相当として1人1回1,000円以内です。
補助対象経費合計から利用者負担金等を差し引いた額と上限額のいずれか少ない額が補助され、1,000円未満は切り捨てです。補助対象期間は2026年4月1日から2027年3月31日までです。申請は2026年4月1日から2027年2月26日まで随時受け付けますが、予算額の上限に達し次第終了します。初めて申請する団体は審査に時間を要するため、事前相談が必要です。補助金の申請後は毎月、事業報告書と参加者名簿を提出します。
2026年04月01日 〜 2027年02月26日
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令和6年能登半島地震で被災した市内事業者の復旧費用を県補助に上乗せして支援し、事業の早期再開を後押しします。
京田辺市内の中小企業の経営基盤強化や新製品・販路開拓、省エネ・BCP対策などの取り組みに対し、経費の一部を支援します。
地域のコミュニティ活動や集会施設整備、防災資器材の整備を支援します。
自主防災組織による避難訓練や防災ワークショップの実施費用を支援します
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。
つがる市内の自治会・自主防災組織の集会施設維持や活動、防災設備・施設整備を支援します。