認定長期優良住宅の新築で最大50万円を補助
中野市では、住宅の高性能化や環境負荷の低減、定住促進を目的として、自ら居住するために認定長期優良住宅を新築する方に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。市内に本社を有する施工業者を利用した場合の加算措置も設けられています。
中野市内で自ら居住するための認定長期優良住宅の新築を検討している方や、市内の施工業者を活用して住宅建築を行うことで、地域経済の活性化に貢献したいと考えている方におすすめの制度です。
自ら居住する新築住宅を取得し、その登記名義人となる方が対象です。共有名義の場合は所有者全員が市内に住所を有している必要があります。また、新築住宅とは別の専用住宅等を所有していないこと、市の他の補助制度を受けていないこと、交付を受けた住宅に10年以上居住することなどが条件です。店舗や事務所を兼ねる場合は、事業用部分の床面積が延床面積の2分の1未満である必要があります。なお、別荘や賃貸・販売目的の住宅は対象外です。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定を受けた住宅の新築が対象です。令和8年4月1日以後に確認済証の確認年月日および認定通知書の認定年月日がある住宅である必要があります。また、急傾斜地崩壊危険区域や土砂災害特別警戒区域内にないこと、不動産登記法に基づき建物登記がされていること、居住開始まで一度も居住の用に供されていないことが要件です。
申請は、新築住宅の取得日(登記事項証明書の権利部甲区の受付年月日)から3か月以内に行う必要があります。また、交付を受けた住宅を10年以内に他人に売却または貸与することは原則としてできません。申請を希望する場合は、あらかじめ都市建設課建築住宅係へ相談してください。
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市民が主体となって行う中心市街地の賑わいづくりや歴史的建造物の活用を支援します
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