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中野区認定特定創業支援等事業のご案内 | 中野区
創業に必要な知識習得と証明書発行により、登記税軽減や融資・保証の優遇を受けられます。
詳細情報
概要
中野区が産業競争力強化法に基づき認定した創業支援事業です。経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野について継続的な支援(セミナーや相談等)を受け、要件を満たして証明書を取得することで、会社設立時の登記にかかる登録免許税の軽減や創業融資・保証の優遇など各種の優遇措置を受けられます。
こんな事業者におすすめ
- これから創業を予定している方
- 創業後5年未満の個人事業主または法人で創業支援の証明を得たい方
対象者・要件
- 現在事業を営んでおらず、6か月以内に創業を予定している方
- 創業後5年未満の個人または法人
- 既に経営している法人を継続しつつ新たに法人を立ち上げる場合や、個人事業を継続しつつ新たに会社を立ち上げる場合は対象外
補助内容
- 対象: 指定されたセミナー・相談等を4回以上かつ概ね1か月以上1年以内の期間継続して受講すること
- 内容: 証明書の発行により以下の優遇措置が受けられる
- 登記にかかる登録免許税の軽減(株式会社・合同会社の最低税額引き下げ等)
- 創業関連保証の拡充(創業関連保証枠の前倒し申込期間の延長等)
- 日本政策金融公庫の創業支援資金の貸付利率引き下げの対象となること
- 東京都の創業融資における金利優遇(例:一部金利の引下げ)
関連資料
公式サイト
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