小規模事業者のマル経融資にかかる利子を市が補給し、経営の安定を支援します。
小規模事業者経営改善資金、通称マル経融資に関する利子補給制度です。市内中小企業の経営の安定を図るため、融資に係る利子のうち1回目から12回目までの利子を中津川市が補給します。
市内で事業を営み、マル経融資を利用して資金繰りの負担を抑えながら経営を安定させたい事業者向けの制度です。個人事業主や法人で、市税の完納や反社会的勢力との関係がないことを満たす事業者が対象になります。
市内に住所を有する個人事業主、または市内に主たる事業所を有する法人が対象です。納期が到来している市税を完納していること、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していないことが必要です。
小規模事業者経営改善資金、通称マル経融資の利用に伴う利子の補給が対象です。融資の申込み先は中津川商工会議所または中津川北商工会です。
補給金額は上限10万円で、10円未満は切り捨てです。申請書は融資が実行されてから90日以内に提出し、請求書は12回目の利子を支払った日から90日以内に提出します。ただし、当該年度を超えて請求する場合は4月末日と比較して早い日までに提出します。
2026年04月01日から
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創業、空き店舗活用、経営安定や資金繰り支援まで、町内事業者の取組を幅広く支援します。
福岡市の中小企業向けに設備資金や運転資金、創業支援や再エネ導入など幅広い資金を提供します。
日本政策金融公庫のマル経融資を利用した小規模事業者の利子を、初回返済から2年間、支払利子の1/2以内で補給します。
大阪府の制度融資を活用した事業資金の調達支援
聖籠町の中小企業向け融資制度を利用する際の信用保証料を補給します
千葉県信用保証協会の保証により八千代市内の中小企業者の資金調達を支援し、利子補給で実質負担を軽減します。