創業時の融資利子を市が補給し、創業初期の資金負担を抑えます。中心市街地活性化区域では補給対象回数が拡大します。
市内で新たに事業を始める個人事業主や法人を対象に、創業に関する融資の利子を市が補給する制度です。日本政策金融公庫や岐阜県が貸し付ける創業関連資金融資の利子が対象で、創業する区域が中心市街地活性化区域の場合は補給対象回数が拡大します。
市内で新規に創業する人や、創業から1年未満の事業者で、創業資金の返済に伴う利子負担を軽くしたい場合に向いています。中心市街地活性化区域で創業する場合は、より長い期間の利子補給を受けられます。
市内に住所を有する個人事業主、または市内に主たる事業所を有する法人が対象です。あわせて、中津川商工会議所または中津川北商工会に加盟し、市内で新規に事業を創業する場合は第二創業を除くこと、市内で創業して1年未満であることが必要です。納期が到来している市税を完納しており、暴力団または暴力団員と密接な関係を有していないことも求められます。
補給金額は10円未満切り捨てです。補給対象となる融資であるかは都度確認が必要です。融資実行後90日以内に申請書類を提出し、12回目の利子を支払った日から90日以内に請求します。12回目の利子を支払うべき回数が12回に満たない場合は、利子を支払うべき最後の回の利子を支払った日から90日以内に請求します。当該年度を超えて請求する場合は、4月末日と比較して早い日までに提出します。中心市街地活性化区域では、12回目のほか24回目、36回目ごとに請求書を提出します。
2026年4月1日から
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