概要
地震の影響により事業の再開ができない事業主の雇用維持にかかる自己負担を軽減するため、賃金等の一部を補助します。国の雇用調整助成金または産業雇用安定助成金の支給決定を受けた事業主が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 令和6年能登半島地震等の影響で一時的に休業や在籍型出向を行い、従業員の賃金負担が生じている七尾市内の事業主
対象者・要件
- 国の雇用調整助成金(能登半島地震豪雨・半島過疎臨時特例)または産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)の支給決定を受けた事業主であること
- 七尾市内に本店登記地を有する法人または住所を有する個人事業主であること
- 市税に滞納がないこと
- 補助金申請後も事業を継続する意思があること
- 上記の特例以外の通常制度や他の支援コース、及び令和6年の雇用調整助成金特例措置(対象期間:令和6年1月1日~令和6年12月31日)は補助対象外であること
補助内容
- 対象経費: 一時的に休業又は在籍型出向(出向元・出向先)を行った賃金等の一部(国の支給決定額の算定の基礎となった経費)
- 補助率: 1/2(国の助成率が5分の4の場合の取扱い)
- 上限額: 1,079円/日(1人につき)