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ご自身で建物の解体・撤去をお考えの方へ/七尾市
令和6年能登半島地震で損壊した家屋等を自己負担で解体・撤去した場合、所定の基準に基づきその費用を償還します。
詳細情報
概要
令和6年能登半島地震により損壊した自らの家屋等について、生活環境保全上の支障除去および二次災害の防止を図るため、自らの費用負担で解体・撤去を行った者に対して、償還を行います。償還額は市が公費解体と仮定して算定した基準額と、申請者が支払った金額のうち少ない方を上限とします。運搬・処分費は適正な産業廃棄物処理とマニフェスト等の提出があれば償還対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 自ら所有する地震被災建物の解体・撤去を自己負担で実施した所有者
- 相続により被災建物の所有者となり、解体・撤去を行う必要がある方
対象者・要件
- 令和6年1月1日時点の被災家屋等の所有者等(所有者が死亡している場合は相続人等)であること
- 被災証明書または建築士による被災を証する書類で「半壊」以上の被害判定を受けた家屋等であることが必須
- 解体・撤去の契約が令和6年9月30日までに締結されていること(被災建物等の契約締結期限に関する要件が記載されています)
- 申請者(所有者)が解体業者と契約し、解体工事費の支払いが完了していること
- 住宅の応急修理制度との併用は不可
- 事業用建物については中小企業等に該当する場合に限る等、対象範囲に条件があります
補助内容
- 対象経費: 解体・撤去に要した解体工事費および運搬・処分費等(適正な処理をしたことが確認できる書類が必要)
- 補助率: 市が公費解体と仮定して算定した基準額を上限とし、支払金額が上限を上回る場合は自己負担が発生する
申請期間
2024年02月05日 〜 2026年01月30日
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