店舗や事務所、倉庫の改築・修繕や備品購入を支援する補助金です。事業承継に伴う工事や被災店舗の復旧にも活用できます。
町内で商工業を営む事業者が、店舗や事務所、倉庫などの増改築や修繕を行う費用の一部を補助する制度です。通常の老朽化対応に加え、事業承継に伴うリフォーム、被災店舗の復旧、据え付け工事を伴う備品購入も対象になります。
南部町内で店舗、事務所、倉庫などを使って営業しており、老朽化した建物の修繕や機能向上を進めたい事業者に向いています。事業承継に合わせて店舗を整えたい場合や、災害で被害を受けた店舗を復旧したい場合、建物と一体で機能する備品を導入したい場合にも使えます。
対象となるのは、店舗等の所有者または賃借人で、当該店舗等で対象業種を自ら営んでいる方、または商工業の振興に寄与すると認められるNPO法人です。対象店舗は南部町内にあり、現に営業の用に供している店舗、事務所、倉庫等です。過去に本補助金の交付を受けている場合は、交付年度の翌年度から起算して3年経過後に申請できます。
店舗等の老朽化に伴う改築・修繕、事業承継に合わせたリフォーム、地震・洪水・大雪などの自然災害で被災した店舗等の復旧、据え付け工事を伴う1式30万円以上の備品購入が対象です。対象工事には、基礎・土台・外壁・柱・屋根・床・内壁・天井の工事、塗装、耐震補強、防火性能向上、避難施設や換気設備の整備、段差解消、扉や窓ガラス、サッシの交換、ドアの電動化、厨房改修、給排水・衛生設備、冷暖房設備、店舗周辺美化、断熱やLED照明などの環境負荷軽減工事が含まれます。
補助対象となるのは、リフォーム工事費と、建物と一体となって機能する備品の購入費です。備品購入は1式30万円以上で、据え付け工事を伴うものに限られます。被災店舗等の工事は、5万円以上で保険給付金を受けないものが対象です。
申請はリフォーム工事の着工前に行い、交付決定を受けている必要があります。工事は申請年度の3月20日までに完了し、実績報告できることが必要です。施工する事業者は、南部町内に本店を有する南部地区建築組合、南部町商工会工業部会、または南部町住宅新築・リフォーム支援事業推進協議会の登録業者であることが必要ですが、被災店舗等の工事はこの限りではありません。店舗等併用住宅では、店舗等に係るリフォーム工事費が補助対象で、住宅部分は別の支援事業を併用できます。工事前後の写真の提出が必要です。申請年度は1事業者1回で、1店舗につき1件までです。工事後は、特段の事情がない限り当該店舗等で3年間事業を継続することが求められます。
2026年04月01日から
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